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第1章 総 則
第1条(会員規約)
この会員規約は、株式会社ラルスコーポレーションが提供するサービス(以下「ラルスクラブ」といいます。)を、会員が利用する際の一切に適用します。
第2条(定 義)
この会員規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
(1) |
「会員契約」とは、ラルスクラブからラルスクラブの提供を受けるための契約をいい、企業(法人、団体)が自己の指定する者にラルスクラブを利用させる目的でラルスクラブと締結する契約を含みます。 |
(2) |
「会員」とは、ラルスクラブとの間で会員契約を締結している者、及び法人、団体が締結した会員契約に基づいて、ラルスクラブがラルスクラブの利用を承諾した者をいいます。 |
(3) |
「利用規約等」とは、ラルスクラブが、ラルスクラブの利用に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいます。 |
(4) |
「接続サービス」とは、ラルスクラブが提供する各種インターネット接続を通じて行う各サービスをいいます。 |
(5) |
「個人認証情報」とは、ラルスクラブが会員に割り当てるID(ラルスクラブIDの他、メールアドレス及び特定のラルスクラブの利用のためにラルスクラブが付与するIPアドレス等を含み、以下同様とします。)及びIDに対応するパスワード等の識別符合との組み合わせ又はそれらに代わる端末識別符号であって、当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。 |
(6) |
「個人認証」とは、個人認証情報を用いて当該会員のラルスクラブの利用権限が確認されることをいいます。 |
(7) |
「コミュニティサービス」とは、ラルスクラブのうち、ホームページ、ブログ、SNS又は掲示板の開設等の会員主導の情報の発信、交換又は共有のための機能又は場を提供するサービスをいいます。 |
(8) |
「提携サービス」とは、ラルスクラブと契約関係にある提携先(以下「提携先」といいます。)が提供するサービスであって、課金の代行等により、ラルスクラブが関与するものをいいます。 |
(9) |
「他者サービス」とは、ラルスクラブ以外の他者が管理、運営するWebサイト等のインターネット上のサービスをいいます。但し、提携サービスを除きます。 |
(10) |
「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができるものを含みます。)をいいます。 |
第3条(規約の範囲)
1. |
利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。 |
2. |
この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。 |
第4条(規約の変更)
1. |
ラルスクラブは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合、ラルスクラブの利用条件は、変更後の会員規約によります。 |
2. |
変更後の会員規約は、ラルスクラブが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。 |
第5条(ラルスクラブからの通知)
1. |
ラルスクラブは、オンライン上の表示その他ラルスクラブが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。 |
2. |
前項の通知は、ラルスクラブが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。 |
第2章 会 員
第6条(会員契約の申込)
1. |
ラルスクラブの利用を希望する者は、ラルスクラブ所定の方法により、会員契約の申込を行うものとします。 |
2. |
会員契約の申込をした者(当該会員契約の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、会員契約の申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。 |
第7条(申込の承諾)
1. |
ラルスクラブは、会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。ラルスクラブがこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。 |
2. |
前項の審査・手続等が完了するまでの間、ラルスクラブが認めた場合は、申込者は、ラルスクラブの機能のうちラルスクラブが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことはラルスクラブが前項の承諾を行ったとはみなされず、申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であってもラルスクラブは直ちに当該利用を停止するとともに会員契約の申込を承諾しないことがあります。 |
第8条(申込の不承諾)
1. |
ラルスクラブは、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。 |
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2. |
前条第2項又は前項によりラルスクラブが会員契約の申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者がラルスクラブを利用したことにより発生する利用料金その他の債務(提携サービスを利用することで提携先に対して発生した債務のうち、ラルスクラブが当該債務に係る債権の代理回収を行なうものを含み、以下「債務」といいます。)は、当該申込者の負担とし、当該申込者は第5章(利用料金)の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。 |
第9条(譲渡禁止等)
会員は、会員契約に基づいてラルスクラブの提供を受ける権利を第三者に譲渡または、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第10条(変更の届出)
1. |
会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他ラルスクラブへの届出内容に変更があった場合には、速やかにラルスクラブに所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等)で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等ラルスクラブが承認した場合を除き、ラルスクラブに届け出た氏名を変更することはできないものとします。 |
2. |
前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、ラルスクラブは一切責任を負いません。 |
第11条(一時休会)
ラルスクラブが別途定める場合を除き、会員は、ラルスクラブに所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)で届出をすることにより、会員契約に基づくラルスクラブの各サービスの利用を一時的に休会することができます。休会の期間等の条件はラルスクラブが別途定めるものとします。
第12条(会員からの解約)
1. |
会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)にてラルスクラブに届け出るものとします。ラルスクラブは、既に受領した債務の払い戻し等は一切行いません。 |
2. |
会員契約に基づいてラルスクラブの提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。ラルスクラブは当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。 |
3. |
本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の弁済は第5章(利用料金)に基づきなされるものとします。 |
3. |
ラルスクラブが解約を受領から1ヶ月後に解約手続きが完了します。各サービスに定められた所定の決済の締め日が、ラルスクラブが解約届けを受領して1ヶ月以内にあった場合は、その月のサービス使用料金は発生するものとします。なお使用料金の日割り計算はしないものとする。 |
第3章 会員の義務
第13条(利用環境の整備)
1. |
会員は、ラルスクラブを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、ラルスクラブが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、会員が任意に選択し、又はラルスクラブの指定する電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。 |
2. |
会員は、ラルスクラブ又は関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。 |
第14条(個人認証情報の管理)
1. |
会員は、自己のパスワード等の個人認証情報を失念した場合は直ちにラルスクラブに申し出るものとし、ラルスクラブの指示に従うものとします。 |
2. |
会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするラルスクラブを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。但し、当該会員自身が関与しなくとも個人認証がなされ、他者によるインターネット利用が可能となっている場合を含み、以下同様とします。)に関しては、例外的に、社員、同居の社員・家族等の自己の管理が及ぶ者(以下「社員・社員・家族等」といいます。)に限り、使用させ、共有し、又は許諾することができるものとします。なお、会員の個人認証がなされた接続サービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に基づきなされた社員・家族等による接続サービスの利用やそれに伴う一切の行為も含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問わず、会員による利用及び行為とみなします。 |
3. |
社員・家族等は会員に限りませんが、会員でない場合には、この会員規約を遵守させることを、前項の使用、共有あるいは許諾の条件とします。また、ラルスクラブは、社員・家族等からラルスクラブに係る問い合わせ、又は会員本人の会員契約に係る各種手続きの申請があった場合は、ラルスクラブの定める範囲内に限り、これに応じることができるものとします。 |
4. |
会員の個人認証情報を利用して会員と社員・家族等により同時に、又は社員・家族等のみによりなされた接続サービスの機能及び品質について、ラルスクラブは一切保証いたしません。 |
5. |
会員は、自己の個人認証情報の不正利用の防止に努めます。ラルスクラブは、会員の個人認証情報が第三者(社員・家族等を含みますが、これに限りません。)に利用又は変更されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。 |
6. |
会員は、自己の個人認証情報によるラルスクラブの利用(本条第2項に基づき会員本人による利用とみなされる社員・家族等の利用及び行為を含みますが、これに限りません。)に係る利用料金その他の債務の一切を弁済するものとします。 |
第15条(自己責任の原則)
1. |
会員は、会員によるラルスクラブの利用とラルスクラブを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。なお、当該利用及び行為には以下の各号が含まれるものとします。 |
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2. |
会員は、自己のラルスクラブの利用及びこれに伴う行為や約束または契約に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 |
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3. |
会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 |
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4. |
会員は、会員によるラルスクラブの利用とラルスクラブを利用してなされた一切の行為に起因して、ラルスクラブ又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が、会員規約上の義務を履行しないことによりラルスクラブ又は第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 |
第16条(著作権の保護)
1. |
会員は、ラルスクラブが承諾した場合(当該情報に係るラルスクラブ以外の著作権者が存在する場合には、ラルスクラブを通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、ラルスクラブを利用して入手したラルスクラブ又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。 |
2. |
会員は、ラルスクラブを利用して入手したコンピュータプログラムに対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないものとします。また、著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとします。 |
3. |
会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。 |
第17条(営業活動の禁止)
1. |
会員は、ラルスクラブの名またはラルスクラブに関る全ての項目を使用して、営業活動や営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をラルスクラブ内の提携サービスの範囲を超えてしないものとします。又、第14条(個人認証情報の管理)第2項に基づき自己の接続サービスを利用する権利を社員・家族等に使用させ、共有し、又は許諾する場合及びコミュニティサービスを設定し、第三者による情報発信の機会を設ける場合を除き、有償、無償を問わず再販売、サブライセンス等の形態によりラルスクラブを第三者に利用させないものとします。 |
2. |
前項にかかわらず、ラルスクラブに所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等)で申請し、ラルスクラブが別途承認した場合に限り、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。 |
第18条(禁止事項)
第16条(著作権の保護)及び第17条(規定の範囲外の営業活動の禁止)の他、会員はラルスクラブ又は提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
(1) |
ラルスクラブ、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。 |
(2) |
他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 |
(3) |
他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 |
(4) |
違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。 |
(5) |
わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。 |
(6) |
ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。 |
(7) |
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。 |
(8) |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。 |
(9) |
アクセス可能なラルスクラブ又は他者の情報を改ざん、消去する行為。 |
(10) |
ラルスクラブ又は他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。) |
(11) |
有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。 |
(12) |
選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。 |
(13) |
他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。 |
(14) |
他者の設備又はラルスクラブ用設備(ラルスクラブがラルスクラブを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)。 |
(15) |
サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。 |
(16) |
本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。 |
(17) |
法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずにラルスクラブ又は提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。 |
(18) |
上記各号の他、法令、又はこの会員規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。ラルスクラブ、提携サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のようにラルスクラブ、提携先、又は他者に不利益を与える行為。 |
(19) |
上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。 |
(20) |
ラルスクラブが提供する全てのサービスを利用する際の、むやみに市場価値を下げる行為、又は、他者を妨害する行為。 |
第4章 サービス
第19条(内容等の変更)
1. |
ラルスクラブは、会員への事前の通知なくしてラルスクラブの内容、名称又は仕様を変更することがあります。 |
2. |
ラルスクラブは、前項の変更に関し一切責任を負いません。 |
第20条(利用上の制約)
会員は、会員契約の申込の経路・手段によっては、特定のラルスクラブを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
1. |
会員は、会員契約の申込の経路・手段、登録情報、決済手段によっては、その他特定のラルスクラブを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。 |
2. |
会員は、ラルスクラブが有料のラルスクラブの提供にあたり、利用限度額を設ける場合があることを承諾します。 |
第21条(サービスの利用)
1. |
会員は、個々のラルスクラブ及び提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続を経るものとします。 |
2. |
会員は、個々のラルスクラブの利用に際し、この会員規約の他、利用規約等を遵守するものとします。 |
3. |
会員は、所定の手続きを経ることにより、個々のラルスクラブ及び提携サービスの利用登録を終了させることができます。 |
第22条(提携サービス)
1. |
会員は、ラルスクラブを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は会員と提携先の間で成立するものとします。 |
2. |
会員は、提携サービスの提供主体は、ラルスクラブではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、会員が当該利用条件又は提携先の指示に従わなかった場合、この会員規約に違反したものとみなします。 |
3. |
ラルスクラブは、提携サービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び提携サービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害に関し、一切責任を負いません。 |
4. |
ラルスクラブが、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、会員はラルスクラブに対して、当該利用料金を支払うものとします。 |
5. |
会員は、提携サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。 |
第23条(他者サービス)
1. |
会員は、接続サービスを経由して他者サービスにアクセスし、これを利用する場合は、第18条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないとともに、当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。 |
2. |
ラルスクラブは、他者サービスに関し一切責任を負いません。 |
3. |
会員は、他者サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。 |
第5章 利用料金
第24条(利用料金)
ラルスクラブの利用料金、算定方法等は、ラルスクラブが別途定めるとおりとします。
第25条(決済手段)
会員は、債務を、ラルスクラブが承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定のラルスクラブによっては決済手段が限定される場合があります。また、ラルスクラブが決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
(1) |
クレジットカードによる支払い |
立替代行業者による支払い |
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預金口座振替又は郵便局自動払込 |
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NTT回収代行 |
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前払い |
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請求書による支払い |
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その他ラルスクラブが定める方法による支払 |
1. |
クレジットカード又は立替代行業者による債務の弁済は、当該クレジットカード会社の規約又は立替払契約で定められた支払条件に従うものとします。 |
預金口座振替又は郵便局自動払込による債務の弁済は、収納代行会社が定める期日(当日が金融機関又は郵便局の休業日の場合は翌営業日)に会員指定の口座から引き落されることにより行なわれるものとします。 |
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NTT回収代行による債務の弁済は、ラルスクラブを利用した月の後の東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社所定の期日、方法により行なわれるものとします。 |
|
会員は、債務の弁済に伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。 |
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会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先(クレジットカード会社、立替代行業者、金融機関、郵便局、東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社、又は前払式証票の発行者等。以下、併せて「決済関係先」といいます。)が定める利用条件を遵守するものとします。 |
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会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、ラルスクラブは一切責任を負いません。 |
1. |
会員が債務を支払期日が過ぎてもなお弁済しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して、ラルスクラブが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 |
前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 |
第28条(債権譲渡)
ラルスクラブは、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。
1. |
ラルスクラブは、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員のラルスクラブの利用を制限することがあります。 |
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ラルスクラブが前項の措置をとったことで、当該会員がラルスクラブを使用できず、これにより損害が発生したとしても、ラルスクラブは一切責任を負いません。 |
1. |
会員がラルスクラブ用設備に蓄積したデータ等(コミュニティサービスの設定に伴い第三者が蓄積したデータ等を含み、以下同様とします。)が、ラルスクラブが各ラルスクラブのサービスごとに定める所定の期間又は量を超えた場合、ラルスクラブは会員に事前に通知することなく削除することがあります。またラルスクラブの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がラルスクラブ用設備に登録したデータ等を削除することがあります。 |
ラルスクラブは、前項に基づくデータ等の削除に関し、一切責任を負いません。 |
第31条(一時的な中断)
1. |
ラルスクラブは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にラルスクラブの全部又は一部の提供を中断することがあります。 |
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ラルスクラブは、前項各号のいずれか、又はその他の事由によりラルスクラブの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する会員又は第三者が被った損害に関し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。 |
1. |
ラルスクラブはオンライン上に事前通知をした上で、ラルスクラブの全部又は一部の提供を終了することがあります。 |
ラルスクラブはラルスクラブの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。 |
1. |
ラルスクラブは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員によるラルスクラブの利用に関してラルスクラブにクレーム・請求等が寄せられ、かつラルスクラブが必要と認めた場合、又はその他の理由でラルスクラブが必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。 |
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前項の規定は第15条(自己責任の原則)に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。 |
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会員は、本条第1項の規定はラルスクラブに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、ラルスクラブが本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、ラルスクラブを免責するものとします。 |
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会員は、本条第1項の第4号及び第5号の措置は、ラルスクラブの裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾します。 |
1. |
前条(会員規約違反等への対処)第1項第5号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、ラルスクラブは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。 |
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前条(会員規約違反等への対処)第1項第5号又は前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している債務等ラルスクラブに対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 |
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会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条(会員規約違反等への対処)第1項第5号又は本条第1項により、使用の一時停止又は強制退会処分の対象となったときは、ラルスクラブは、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。 |
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ラルスクラブは、会員契約の申込時に届け出られた住所、電話番号、クレジットカード等の情報、電子メールの送信状況及び受信者からの通報により認知した内容等に照らして、同一の会員が他の名義で取得したと推測される複数のIDを併用して、又は複数の会員が共同で第18条(禁止事項)第13項又は第14項に違反する行為(いわゆる迷惑メール、SPAMメールの送信)を行っていると推測されるときは、当該行為のために使用された全てのIDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。 |
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会員が第18条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、ラルスクラブが損害を被った場合、ラルスクラブは、IDの使用の一時停止又は強制退会処分の有無にかかわらず、当該会員(会員契約を解約された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。 |
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会員は、ラルスクラブが本条第1項、同第3項及び同第4項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、ラルスクラブを免責するものとします。 |
1. |
ラルスクラブの責に帰すべき事由(第31条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員がラルスクラブを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、ラルスクラブは、この会員規約で特に定める場合を除き、ラルスクラブが当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金(基本料金が無い場合は過去3ヶ月の当該ラルスクラブの料金の平均額)の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等ラルスクラブの責に帰さない事由により生じた損害、ラルスクラブの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、ラルスクラブは賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。 |
||||
2. |
ラルスクラブは、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。 |
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3. |
利用不能がラルスクラブの故意又は重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。 |
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4. |
ラルスクラブにかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、ラルスクラブがかかる電気通信役務に関して当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、ラルスクラブは第1項及び第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。 |
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5. |
前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計がラルスクラブの受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、ラルスクラブが受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。 |
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6. |
本条の規定は、法人や団体等がラルスクラブと締結した契約に基づきラルスクラブを利用している会員には適用されません。 |
第36条(免 責)
1. |
ラルスクラブは、ラルスクラブ又は提携先が提供するデータ等及びプライベート機能を利用して第三者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。 |
2. |
ラルスクラブは、会員がラルスクラブ用設備に蓄積したデータ等が消失(本人による削除は除きます。)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う損害賠償の請求を免れるものとします。 |
3. |
ラルスクラブは、会員に宛てた大量の迷惑メールの送信が行われた場合、ラルスクラブ用設備にかかる負荷を軽減し、ラルスクラブのメールサービスの提供に遅延が生じないようにするため、又は遅延を解消するため、ラルスクラブ迷惑メール対策ポリシーに基づき、当該迷惑メールの受信を拒否し、又は消去することがあります。又、会員に宛てた迷惑メールの送信元(メールアドレス、IPアドレス等)が虚偽又は実在しないものであると認められた場合についても、ラルスクラブ迷惑メール対策ポリシーに基づき、当該迷惑メールの受信拒否(緊急性に応じて、当該迷惑メールの消去を行うことを含みます。)を行うことがあります。なお、ラルスクラブが迷惑メールの受信拒否又は消去を行った場合、迷惑メールの発信元メールサーバを経由したメールを受信できなくなることがあります。この場合、ラルスクラブは会員からの要請に基づき、合理的な範囲で不都合の解消に努めるものとし、その解消への努力を以って、不都合に伴う損害賠償の請求を免れるものとします。 |
4. |
ラルスクラブの内容はラルスクラブがその時点で提供可能なものとし、会員に対するラルスクラブの責任は、会員が支障なくラルスクラブを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもってラルスクラブを提供することに限られるものとします。 |
5. |
ラルスクラブは、ラルスクラブの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)に対し、会員がこの会員規約を遵守したかどうかに関係なく、一切責任を負いません。 |
6. |
第29条(利用制限)第2項、第30条(データ等の削除)第2項、第31条(一時的な中断)第2項、本条第2項及び本条第3項に定める他、ラルスクラブはラルスクラブを提供できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。 |
第9章 個人情報・通信の秘密
第37条(個人情報)
1. |
ラルスクラブは、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。 |
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2. |
ラルスクラブは、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 |
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3. |
ラルスクラブは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。 |
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4. |
ラルスクラブは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。 |
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5. |
ラルスクラブは、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。ラルスクラブは、クッキーと特定のラルスクラブの利用のためのIDとの組み合わせにより特定された会員のラルスクラブの利用状況を個人情報として取り扱います。 |
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6. |
本条第4項にかかわらず、ラルスクラブは、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。 |
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7. |
本条第4項にかかわらず、会員によるラルスクラブ又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、ラルスクラブは、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。 |
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8. |
本条第4項にかかわらず、第28条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために必要と認めた場合には、ラルスクラブは、必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供することがあります。 |
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9. |
会員は自らの個人情報を、ラルスクラブを利用して公開する時は、第15条(自己責任の原則)、第36条(免責)第2項及び第5項が適用されることを承諾します。 |
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10. |
ラルスクラブは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、ラルスクラブは、統計資料を提携先等に提供することがあります。 |
第38条(通信の秘密)
1. |
ラルスクラブは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。 |
2. |
刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、ラルスクラブは、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 |
3. |
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、ラルスクラブは、当該開示請求の範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。 |
4. |
生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、ラルスクラブは、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。 |
5. |
会員によるラルスクラブ又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、ラルスクラブは、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。 |
6. |
ラルスクラブは、会員のラルスクラブ利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規ラルスクラブの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、ラルスクラブは、統計資料を提携先等に提供することがあります。 |
第10章 そ の 他
第39条(専属的合意管轄裁判所)
会員とラルスクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を会員とラルスクラブの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
第41条(ラルスクラブの定める範囲)
1.登録電話番号にお電話してご本人様以外がご対応された場合について
お客様ご本人の社員、ご家族であるか否かに関わりなく、ご登録電話番号宛のお電話に直接出られた方については、お客様ご本人の個人情報を次の範囲で開示等させていただきますので、あらかじめご了承いただきたくお願いいたします。- お客様ご本人の氏名(ご在宅の確認、お呼び出しの依頼など)
- ご本人様ご不在の場合
基本的に再度お電話する旨をお伝えいたしますが、必要に応じて、
a.ご本人様の氏名・ご登録住所の確認
b.ご本人様からラルスクラブサービス等の申し込みがあったこと
c.ラルスクラブ社と本人様との間にラルスクラブサービス等に関する契約関係があること
d.その他用件の骨子(例:クレジット決済の件など)
を申し添えることがございます。
| お電話による場合 | 個人情報お問い合せ窓口 電話番号: 0120-941-994 受付時間: 月曜日~金曜日(祝日などの当社休業日を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時 |
|---|---|
| 電子メールによる場合 | 個人情報お問い合せ窓口 pp@laluz-club.com |
2.社員、ご家族様からお問い合わせいただいた場合の対応について
(1)「社員または家族」の範囲「社員」とは、ご登録頂いた企業に属する会社構成員をいうものとします。
グループ会社や提携企業などの登録企業との不快関わりがあった場合でも、登録企業以外の会社社員は含まないものとします
「家族」とは、本人の同居の親族をいうものとします。
内縁関係、婚約者、同居の友人などは含まないものといたします。
(2)「社員または家族」であることの確認方法
会社に属しているか、又同居か否かは、ご本人様のご登録電話番号を現にご利用されているか否かで判断させていただきます。(確認のため、ラルスクラブよりご登録電話番号宛におかけ直しさせていただくことがあります。)
親族か否かは、原則として相手方の申告により判断させていただきます。ただし、必要に応じて、ご本人様の氏名、生年月日、ご登録住所などを確認させていただく場合があります。
(3)「社員または家族」からのご要望に対応させていただく範囲
| 社員、ご家族からのご要望 | ご登録住所が現住所である場合 | ご登録住所が現住所と異なる場合 |
|---|---|---|
| a)パスワードの再発行 b)決済方法の変更 c)一時休会 d)解約 |
ご登録住所宛に必要用紙(申込書等)を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、弊社宛ご送付ください。 または、電子メールによりご案内しますので、所定の方法でお手続きください。 |
Webページをご案内いたしますのでオンライン上でお手続きください。 またはご本人様から直接ご連絡いただくこととなりますので、当社窓口の電話番号をご案内申し上げます。 変更を依頼される場合、別途費用が発生する場合がございます。 |
(4)「社員または家族」からのご質問に回答させていただく範囲
お客様ご本人のプライバシーに係る情報および通信の秘密に係る情報以外の情報であって、かつ、社会通念上社員、ご家族様にお伝えしても差し支えのない情報については、ラルスクラブの判断により、社員、ご家族様に直接回答させていただきます。
第42条(出会い系サイト規制法に関する注意事項)
コミュニティサービスのご利用にあたっては、いわゆる出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)に違反することのないよう、ご注意ください。
コミュニティ機能や掲示板機能を利用したサービスで書き込みをする場合
インターネット異性紹介事業に該当するコミュニティ機能や掲示板機能を利用したサービス(以下の【1】をご参照ください)を利用して「不正誘引」にあたる書き込みをすることは犯罪行為 にあたり、処罰の対象となります。また、当社では不正誘引に当たる書き込みをすることは会員規約で禁止していますので、このような書き込みを発見した場合 は削除します。
| ⇒不正誘引とは、18歳未満の異性を誘う書き込み、大人を18歳未満の異性の交際相手に誘う書き込みなどをいいます。詳しくは以下のサイトをご参照ください。 |
| いわゆる「出会い系サイト」利用者への規制(警視庁) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/deai.htm |
コミュニティ機能や掲示板機能を利用したサービスを開設する場合
お客様がコミュニティサービスを利用して開設、運営されているコミュニティ機能や掲示板機能を利用したサービスが【1】の(1)~(4)にすべてあてはまる場合、そのコミュニティはインターネット異性紹介事業に該当します。その場合、お客様ご自身が【2】の義務を負うこととなります。
| 【1】インターネット異性紹介事業の条件 | |||||||||||||
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| 【2】インターネット異性紹介事業を営む者の義務 | |||||||||||||
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| 【3】運営上の注意 | |
| 【1】の(1)~(4)にすべてあてはまらない場合であっても、異性交際情報が書き込まれ、これを削除せず放置した場合は、規制対象とみなされる場合があります。 | |
会員規約にご同意いただくと会員登録画面に進みます。










